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【FXで得た利益の税金について】
FX取引で得た損益は基本的に雑所得に分類されますが、証券会社によって売買システムが異なるため、課税対象が異なる場合があります。
【FXで得た損益】
FX(外国為替証拠金取引)における益金とは、為替差損益とスワップ金利になります。課税の対象は年内に実現した益金に限定されます。12月31日時点での未決済ポジションの損益・スワップ金利についても最終実現損益と勘定され雑所得の対象となります。
【雑所得の計算について】
確定申告のための計算をする際のルールがあります。
①
雑所得は、次のように計算したものを合計した金額です。
(1) 公的年金等以外のもの (FX取引で得た損益はこちらになります。)
公的年金等以外の総収入金額-必要経費
(2)
公的年金等
収入金額-公的年金等控除額
(注)
雑所得にはその所得を得るために発生した経費が認められています。その経費を確定申告の際に届け出ることにより所得の総額から控除することができます。
例えば、筆記用具・電話代、セミナー参加費や参加するための交通費、情報収集や分析のために購入した図書、プロバイダ使用料・パソコン購入費(減価償却費)・新聞代など。
(注)
公的年金等控除額は、受給者の年齢年金の収入金額に応じて定められています。
②
他の雑所得との合算
複数のFX業者に口座開設をしていた場合、それぞれの業者での1年間の損益を通算し年間の雑所得の合計額になります。銀行の外貨預金で発生した為替損益など雑所得に当たるものは全て通算する必要があります。
【雑所得を求めたら、総所得金額を求めます。】
総合課税される所得は、配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得、不動産および株式等以外の資産譲渡にかかる譲渡所得、一時所得・雑所得ですので、これらの所得を合計し総所得金額を求めます。そして総所得金額から所得控除額を差し引いたものが課税総所得金額となり、これに対して所得税の累進税率を乗じます。
【所得税額速算表】
課税総所得金額
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税率
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控除額
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330万円以下
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10%
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0万円
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330万円超 900万円以下
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20%
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33万円
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900万円超 1800万円以下
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30%
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123万円
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1800万円超
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37%
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249万円
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【一般的なサラリーマンAさんの税金】
種別
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支払い金額
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給与所得控除後の金額
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所得控除の額の合計額
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源泉徴収額
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給与・賞与
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7,000,000
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5,100,000
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2,140,000
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262,000
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このような源泉徴収票を会社からもらうと思います。
課税対象となる所得は、5,100,000-2,140,000=2,960,000となります。
FXで年間200万円の利益がでたら、いくら確定申告しなければならないかの計算式はこうなります。
(2,960,000+2,000,000)×20%-330,000=662,000
662,000×(100%-10%)定率減税分=595,800となります。
合計595,800円を納税しなければならないわけですから、すでに支払っている源泉徴収額262,000円を引いて333,800円を確定申告する必要があるということになります。
【主婦で給与収入等は一切ないBさんのケース】
ご主人が2000万円以下の給与所得者であり、配偶者控除を受けている場合は利益が38万円以上でなければ申告する必要がありません。配偶者の所得税の確定申告義務はその者の年間合計所得が所得控除額の合計額等以下である場合には免除されています。所得控除額の合計額とは、社会保険料控除額・生命保険料控除額・損害保険料控除・医療費控除などですが、最低でも基礎控除の38万円の控除ができます。したがって、FX取引にかかる年間利益が38万円以下の場合には申告をする必要がなく、所得税も発生しません。
では例えば、BさんのFX取引による利益が150万円であったならば、【所得税額速算表】を用いて、
(150万円-38万円)×10%=11.2万円となります。
【生計を一にする夫婦の奥様Cさんのケース】
給与所得者であり雑所得が20万円以下であれば確定申告をする必要がないということになります。
【FXである程度の利益を得たDさんのケース
(給与所得の有無関係なく)】
課税総所得金額を求めた上で、県民税・市民税も計算します。
区分
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課税所得金額
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税率
|
速算控除額
|
県民税
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700万円以下
|
2%
|
0円
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700万超
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3%
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70,000円
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市民税
|
200万以下
|
3%
|
0円
|
200万超 700万以下
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8%
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100,000円
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700万円超
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10%
|
240,000円
|
*
Dさんの課税所得金額が500万円の場合(想定年収800万円・FX収入150万円)は、
500万円×20%-33万円
(所得税)
+
500万円×2% (都道府県民税)
+
500万×8%-10万円
(市区町村民税)
=117万円となります。
この金額から源泉徴収税額を引いた値(すでに支払った税金)が確定申告となります。
117万円-100万円(概算)=17万円
*
Dさんの課税所得金額が1200万円の場合(FX収入のみで1200万円)は、
1200万円×30%-123万円
(所得税)
+
1200万円×3%-7万円 (都道府県民税)
+
1200万円×10%-24万円
(市区町村民税)
=362万円となります。
この金額から源泉徴収税額を引いた値(すでに支払った税金)が確定申告となります。
362万円-0万円=362万円
*
Dさんの課税所得金額が2000万円の場合(想定年収2000万円・FX収入1500万円)は、
2000万円×37%-249万円
(所得税)
+
2000万円×3%-7万円 (都道府県民税)
+
2000万円×10%-24万円
(市区町村民税)
=720万円となります。
この金額から源泉徴収税額を引いた値(すでに支払った税金)が確定申告となります。
720万円-500万円(概算)=220万円
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